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会計と監査実務の最前線
新聞記事など最新の話題で会計的に気になることを公認会計士・監査人の立場から鋭くコメントします!
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電子記録債権とは?
電子記録債権の利用と普及のため、新聞や外部セミナー等でPRが行われています。
この「電子記録債権」とはいかなるものでしょうか?

(関連ニュース)
「三菱東京UFJ銀行は、100%子会社の日本電子債権機構とともに電子債権事業に乗り出す。
 日本電子債権機構は6月24日に金融庁から電子債権記録業の指定を取得しており、国内初の電子債権記録機関として、電子記録債権法(2008年12月施行)に基づき、8月から電子債権の取り引きを始める。
 電子債権は支払額や債権者、債務者などの記録を電子化し、ネット上で取り引きを行なうもので、手形などを電子化することで盗難や紛失、偽造などのリスクを回避できる。」


電子記録債権法の概要はこちら

電子記録債権の対象となる債権はすべての金銭債権(金銭の給付を目的とする債権)のことで、預金・受取手形・売掛金・貸付金・未収入金などをいいます。
これらの金銭債権が、債権者と債務者双方の請求によって電子記録債権にすることができ、電子記録債権となった時点で、もとの金銭債権とは別の債権として取り扱われることになります。


■なぜ電子記録債権制度を創設するのですか?
 
➣従来の資金調達手段には,手形や通常の債権譲渡がありますが,手形の場合には,作成や交付,保管にコストがかかる上,盗難や紛失といったリスクもあり,また通常の債権譲渡の方法では,本当に債権が存在するのかどうかを確認するためのコストがかかる上,同一の債権が二重に譲渡されるリスクがありましたので,これらのリスクやコストを削減して,売掛債権等を有する事業者の資金調達の円滑化等を図ろうとするものです。」

はたして、どの程度この制度が普及するでしょうか。
その鍵は、当該制度を利用するためにどんなモノが必要になるかではないでしょうか。
手軽に利用できれば、中小事業者を含めて普及率があがるでしょうし、利用に際して、それなりのハード&ソフトウェアが必要となり、ややハードルが高くなれば、普及率は下がるでしょう。


このサイトで詳しく説明されていますので、ぜひ一度目を通してはいかがでしょうか(ただし、一部のページが準備中です)。

なお、会計処理については、企業会計基準委員会から平成21年4月9日に、実務対応報告第27号「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」が公表されています。
【会計処理】
○手形債権に準じて取り扱う

○貸借対照表上、手形債権が指名債権とは別に「電子記録債権(又は電子記録債務)」等、電子記録債権を示す科目をもって区分掲記

○貸付金や借入金等については、現行の企業会計上、証書貸付や手形貸付等に区分掲記せずに「貸付金」「借入金」等として表示していることから、それらに関連して電子記録債権が発生しても手形債権に準じて取り扱うため、科目は振り替えない

○手形債権が指名債権とは別に区分掲記される取引であっても、重要性が乏しい場合には、電子記録債権を区分掲記ではなく手形債権に含めて表示することができる

○発生記録により売掛金に関連して電子記録債権を発生させた場合には、電子記録債権を示す科目に振り替え、また、譲渡記録により当該電子記録債権を譲渡する際に、保証記録も行っている場合には、受取手形の割引高または裏書譲渡と同様に、財務諸表に注記を行う

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コメント

最近本を読んでいたら電子債権があることを知りました。そのなかで電子債権の一部を譲渡することが可能とはどういうことでしょうか
[2009/08/09 15:30] URL | カルクワ #mQop/nM. [ 編集 ]

Re: タイトルなし
返信が遅くなり申し訳ありません(夏休みを取っていました)。
ご指摘のとおり、電子債権(電子手形)になると、分割した債権譲渡が以前よりも容易になると考えられ、その利用が拡大することが見込まれています。
電子債権になると、その情報は、コンピュータ上に記録されることになります。
従来からある紙媒体の手形では、その証券(紙)自体に金銭的価値が表象されており、裏書き等についても手形額面総額に対してなされることになります(物理的に紙をバラバラにはできません)。その意味で、例えば額面1000万円の発行した場合、後日、このうち100万円だけを第三者に債権譲渡するなどは実務的に困難と言えるでしょう(一旦、手形を回収し、小口分割したうえで再発行するなどの手段が必要)。
売掛債権等については、従来でも小口分割して債権譲渡することは可能だと思いますが、遡及義務の明確化など手続面で煩雑な面も残っています。

中小企業などは、大口の得意先に対して多額の売掛金を持つ場合、資金繰りの観点から、全部を譲渡し、手数料を払うまでのニーズはないものの、その一部を分割譲渡して資金繰りに充てたいというニーズは多いのではないでしょうか。その意味で、電子債権の分割譲渡も有効な手段となりうるのではないでしょうか。
参考サイトはこちらです。
http://www.den-te.com/change/

> 最近本を読んでいたら電子債権があることを知りました。そのなかで電子債権の一部を譲渡することが可能とはどういうことでしょうか
[2009/08/21 13:05] URL | cpawakamatsu #- [ 編集 ]

電子債権の一部譲渡
管理人さん どうもありがとうございました。

・従来の方法がなぜ分割できないことがわかりました。
・債権の一部譲渡は暗証番号を関連当事者間で使うのでしょうね。あくまで推測ですが、そのうち
わかると思いますので(まだ詳しくはリリースされていない)、そのときまで待ちます。
[2009/08/21 14:23] URL | カルクワ #mQop/nM. [ 編集 ]

電子債権の一部譲渡
管理人さん スマソ 一部付け加えます。
電子債権の一部譲渡ですが、譲り受けはどのようにして確認するのですか、銀行からの通知を譲渡人が譲受人に提示するのでしょうか。
[2009/08/21 14:38] URL | カルクワ #mQop/nM. [ 編集 ]


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プロフィール

公認会計士 若松 弘之

Author:公認会計士 若松 弘之
某大手監査法人で監査の最前線に立ち10数年・・・
そこで感じた問題意識を実践するために2008年10月に独立開業しました。現在は、公認会計士若松弘之事務所の代表として、監査だけではない会計関係全般の業務を行っています。
http://www.wakamatsu-cpa.com/

会計や監査にまつわる問題点やコメントを自由な立場から深く切り込んで積極的に発信していこうと思っています。
応援よろしくお願いします。

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